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住所変更登記の義務化

さて、住所変更登記も相続登記と同様義務化されることを、皆さまご存じでしょうか?

相続は人生において、2回(父母など)ごく限られた回数であることに対して、住所変更となれば回数は人それぞれ異なります。

登記簿上の所有者の氏名住所が変更されていてもその登記がされないことを原因として1これまれの住所遍歴は任意とされておりかつ、その申請をしなくても所有者自身が不利益を被ることが少なかったこと

2転居の都度所有不動産について住所変更登記をするのは負担であると指摘されていました。そこで住所等変更登記の申請を義務化することで所有者不明土地の発生を防止を目的としてルールを作りました。

登記簿上の所有者については、その住所等を変更した日から2年以内に住所変更登記の登記を申請しなければならないこととされました。正当な理由がないのに義務を違反した場合、ナント5万円以下の過料の対象となります。また他の公的機関との状況連携・職権による住所等の変更登記の制度も同時に施行されます。住所等の変更登記の義務化は令和8年4月までに施行されるとしています。

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