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司法書士が語る!所有者不明土地とは?荒川区にも・・・・

いわゆる所有者不明土地とは、不動産登記簿により所有者が直ちに判明しない、又は判明しても連絡がつかない土地のことです。

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その所有者を捜索するに当たって、戸籍等の収取や現地への訪問等を要する事も少なくない等多大な時間と費用が必要となります。

そのため所有者不明土地がある場合は、その土地を含めた周辺の土地利用も困難となってしまい民間の土地取引が訴外されたり、場合によっては管理されず放置状態になり、周辺環境の悪化にも繋がります。そして国民経済に著しい損失が生じてしまうことは、ご想像のとおりであると思います。所有者不明土地によって生ずる問題は古くから存在していました。契機となったのは、平成23年3月11日に発生した東日本大震災からの復旧・復興事業を実施する過程において、所有者不明土地等が存在するために円滑に用地収用が進まず、対応が大きな課題となったことで広く認知されるようになりました。

そして、荒川区にも、荒川区にお住まいの方も相続登記をまだ行うことができていない土地や建物があると思います。国土交通省の調査結果によれば、所有者不明土地の発生原因は、所有権の登記名義人が死亡して相続が発生しているが「相続登記が未了」である状態が全体の約3分の2(約65.5%)を占めています。

来年令和6年、4月から相続登記が義務化されます。

その前に、荒川区の相続相談は荒川区の司法書士

藤の花司法書士事務所までお気軽にお問合せ下さいませ。